事故物件はどこまで説明される?賃貸の告知事項を解説

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事故物件はどこまで説明される?賃貸の告知事項を解説

賃貸物件を探していると、ときどき募集図面に「告知事項あり」と書かれていることがあります。「事故物件ということ?」「部屋で誰か亡くなった?」「何年前のことまで説明される?」と不安になる方も多いでしょう。

実は、人が亡くなった物件だからといって、すべてのケースで同じように告知されるわけではありません。国土交通省は「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を公表しており、死因、発生場所、特殊清掃の有無、経過期間などによって考え方が整理されています。

「人が亡くなった=すべて事故物件」
「3年経った=何も説明されない」
どちらも単純には言い切れません。

そもそも「事故物件」って何?

一般に「事故物件」という言葉が使われていますが、お部屋探しでは「告知事項あり」「心理的瑕疵あり」などと表示されることがあります。重要なのは呼び方ではなく、過去に起きた出来事が、その部屋を借りるかどうかの判断に重要な影響を与える内容かどうかです。

例えば、室内での自然死と事件性のある死亡では、借りる側の受け止め方が大きく異なる可能性があります。そのため、「死亡歴があるかないか」だけではなく、どのような事案だったのかを見る必要があります。

自然死は原則として告知不要

国土交通省のガイドラインでは、対象となる住宅で発生した老衰や病死などの自然死については、原則として告知しなくてもよいとされています。

また、自宅の階段からの転落、入浴中の溺死、食事中の誤嚥など、日常生活の中で起きた不慮の事故による死亡についても、原則として同様の考え方です。

つまり、「過去にその部屋で人が亡くなったことがあるなら、必ず説明される」というわけではありません。

ただし「特殊清掃」が入ると考え方が変わる

自然死であっても、発見まで長期間経過し、室内の消臭・消毒などの特殊清掃が必要になったケースでは扱いが変わります。

賃貸の場合、このような特殊清掃等が行われた自然死については、事案の発覚から概ね3年間は告知するという考え方が国土交通省のガイドラインで示されています。

ここが、「自然死なら何でも告知不要」というわけではない重要なポイントです。

自殺・他殺などは賃貸なら「概ね3年」が一つの目安

自然死や日常生活上の不慮の死以外の死亡について、賃貸住宅では事案発生から概ね3年間が告知の一つの目安とされています。

そのため、「賃貸の事故物件は3年間告知」という説明を目にすることがあります。ただし、この3年という数字だけを覚えるのは正確ではありません。

事件性、周知性、社会に与えた影響などが特に高い事案については、3年を経過したから一律に告知不要になるという考え方ではないためです。

「3年経ったら完全にリセット」ではない

例えば、社会的に大きく報道された事件など、入居者の判断に強く影響すると考えられる事情がある場合には、経過期間だけで機械的に判断できません。

また、借主から過去の死亡事案について具体的に質問された場合には、ガイドライン上、宅建業者が把握している事実について告げる必要があるとされています。

したがって、「3年以上前なら聞いても教えてもらえない」という理解も正しくありません。気になる方は契約前に質問することが大切です。

隣の部屋で起きた死亡も説明される?

マンションの場合、「隣の部屋で死亡事故があった場合はどうなるの?」という疑問もあります。

国土交通省のガイドラインでは、隣接住戸や、入居者が日常生活で通常使用しない共用部分で発生した死亡については、原則として告知しなくてもよいケースが整理されています。

ただし、ここでも事件性や周知性、社会的影響が特に高い場合などは別です。「同じマンションで何かあったら必ず全住戸に告知される」というわけではありません。

共用廊下やエレベーターならどうなる?

共用部分については、「その入居者が日常生活で通常使用する場所か」という点も重要です。例えば、通常利用する玄関、エレベーター、廊下、階段などは、住み心地に影響する場所として対象住戸と同様に扱われる場合があります。

一方、普段利用しない別棟の設備スペースなどで起きた事案とは考え方が異なります。マンションの場合は「専有部分か共用部分か」だけでなく、どこで発生したのかまで確認する必要があります。

告知されるとき、どこまで詳しく説明される?

告知が必要な場合でも、必要以上に亡くなった方の個人情報まで説明するものではありません。重要なのは、入居するかどうかを判断するために必要な事実です。

一般的には、発生時期、場所、死因の概要、特殊清掃が行われたかなど、取引判断に必要な範囲の説明を受けることになります。亡くなった方の氏名や年齢など、特定につながる情報まで当然に開示されるわけではありません。

「告知事項あり」の物件は家賃が安い?

告知事項のある物件では、心理的な抵抗から借り手が限定され、周辺の類似物件より家賃などの募集条件が調整されているケースがあります。

ただし、「事故物件なら必ず○万円安い」という決まった相場はありません。事案の内容、発生時期、立地、築年数、間取り、室内状態などによって条件は異なります。

もし相場より家賃が安い物件を見つけたら、「安いから危険」と考えるのではなく、なぜこの募集条件なのかを確認することが大切です。

事故物件を借りるのは「あり」なのか?

これは最終的には本人の価値観によります。告知内容を聞いて全く気にならない方であれば、立地や家賃などの条件を優先して検討することもできます。

反対に、入居後も毎日そのことを思い出してしまいそうな方なら、家賃が安くてもおすすめしません。賃貸は毎日生活する場所なので、「安いから我慢する」だけで決めると後悔する可能性があります。

大切なのは、事実を確認したうえで、自分が気持ちよく生活できるかを判断することです。

気になるなら「具体的に質問する」

事故物件に不安がある方は、不動産会社へ「この部屋や建物で、過去に告知対象となる死亡事案はありますか?」など、具体的に質問してみてください。

特に、募集図面に「告知事項あり」と記載されている場合は、その一言だけで判断せず、申込み前に内容を確認しましょう。内容を聞いてから内見するかどうかを決めても構いません。

ネットの情報だけで判断しない

物件名を検索すると、過去の事件や死亡に関する情報が表示されることがあります。ただし、インターネット上には古い情報、別の部屋の情報、事実関係が確認できない書き込みなどもあります。

気になる情報を見つけた場合は、「ネットに書いてあったから事故物件だ」と決めつけるのではなく、不動産会社を通じて貸主や管理会社へ確認できる内容があるか聞いてみる方が確実です。

内見では「事故」より現在の状態も見る

告知事項がある物件を内見する場合でも、通常の物件と同じように室内状態を確認することが重要です。臭い、壁や床、設備、日当たり、騒音、共用部の管理状態などを実際に見て判断してください。

特殊清掃やリフォームが行われている場合は、どのような対応がされたのか確認できることもあります。「過去に何があったか」と同時に、「現在どのような状態なのか」を見ることが大切です。

事故物件について確認したい5つのポイント

  • どこで発生した事案なのか(室内・共用部分など)
  • いつ頃発生したのか
  • どのような事案なのか
  • 特殊清掃や修繕が行われたか
  • 現在の募集条件にどのような特徴があるか

この5点を確認すると、「告知事項あり」という言葉だけで怖がるのではなく、自分にとって許容できる内容なのかを具体的に判断しやすくなります。

不動産屋として大切だと思うのは「隠さず、怖がらせず」

事故物件の説明で大切なのは、必要な事実を曖昧にしないことです。一方で、「事故物件だから絶対やめた方がいい」と必要以上に不安をあおることも適切ではありません。

人によって受け止め方は違います。「自殺は気になるけれど自然死は気にならない」「何年前でも気になる」という方もいます。不動産会社側が価値観を決めるのではなく、判断に必要な情報を確認して伝えることが重要だと考えています。

まとめ|「事故物件」という言葉だけで判断しない

賃貸住宅で人が亡くなったからといって、すべてのケースで告知されるわけではありません。自然死や日常生活上の不慮の死は原則として告知不要ですが、特殊清掃が行われた場合や、自殺・他殺などでは扱いが異なります。

また、賃貸における「概ね3年」という目安も、すべての死亡事案を一律に3年間告知するという意味ではありません。事件性や周知性等が特に高いケースや、借主から具体的に質問された場合などには別の考え方があります。

「告知事項あり=絶対にやめる」ではなく、
「何があったのかを確認して、自分で判断する」。

家賃が魅力的でも気持ちよく生活できなければ、その部屋は自分にとって安い物件ではありません。反対に、内容を確認して気にならないのであれば、立地・広さ・家賃などを含めて一つの選択肢として比較できます。

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